古物商 一部法案改正について
2019年12月27日 時事ニュース コメント (2)古物商の人(法人)は届け出をした警察から秋口に封書が届いてると思いますが、年が明けて3月末日までに届け出をした警察へ行き、書類を書くことで新年度の4月からも営業ができます。
筆記用具、古物営業許可証、印鑑 があればOKです。
行くの面倒だな~と行かないと4月に許可が取り消されて「無許可営業」になるかもしれません。
窓口に、今日行ったら(生活安全課は今日まで)
「知り合いの古物商の人に警察に来て手続きするように言ってくださいね(ニコ)」と可愛いお姉さんに言われました。
お金はかかりません。
許可証見せて、許可証に書いてあることを紙に書き写してハンコを押すだけ。
4月以降、廃業する人は許可証を返納しないといけないですからどっちにしても届け出をした警察の生活安全課へ!
と、いうことで珍しく警察の広報的日記でした。
年賀状は終わってるし、届け出も済んだし、あとなんか残っていたっけかな?
筆記用具、古物営業許可証、印鑑 があればOKです。
行くの面倒だな~と行かないと4月に許可が取り消されて「無許可営業」になるかもしれません。
窓口に、今日行ったら(生活安全課は今日まで)
「知り合いの古物商の人に警察に来て手続きするように言ってくださいね(ニコ)」と可愛いお姉さんに言われました。
お金はかかりません。
許可証見せて、許可証に書いてあることを紙に書き写してハンコを押すだけ。
4月以降、廃業する人は許可証を返納しないといけないですからどっちにしても届け出をした警察の生活安全課へ!
と、いうことで珍しく警察の広報的日記でした。
年賀状は終わってるし、届け出も済んだし、あとなんか残っていたっけかな?
コメント
あれれ?ご実家でしょうか?今日の風半端ないす。
お気をつけて!
高崎で雪とニュースで見てビックリ!
見れば榛名山でした…^^;あらま、榛名町も高崎市に合併されたんですね。
南栗橋も久喜市ですもんね??ピンとこないです。
姉御は生きてるので古物商の資格では取引できねえでやんすよ! 使用未使用に関わらず人の手に渡ったものは「古物」という扱いですんのでどうしてもと仰るなら古物です(開封してなくても古物なので) けど、まあ美術品に分類ですかね? というかあっしには姉御を古物というククリではわけられるわけねえですよ!(汗)